経営のご相談


経営発達支援計画


小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定

 

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。

小規模事業者支援法については、令和元年7月に一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。

 

上田市商工会における「経営発達支援計画」

 

【第3回1次認定】 平成28年4月認定

 

【第8回認定(更新)】令和3年3月認定

経営改善事業


商工会が行っている「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営や技術の改善発達を図るための事業で、経済産業大臣の定める資格を持つ主任経営支援員等などが、金融・税務・経営・労務などの相談や指導に従事するとともに地域の活性化のために様々な取り組みを行っています。また、経営発達支援事業として、経営計画の策定支援に基づく伴走型支援を行い、売上増進を支援します。
この事業には、国と都道府県の補助金が交付されており、秘密厳守、原則無料にて相談支援にあたっていますので、安心してご相談ください。
「小規模事業者」とは、商工会法で定められている商工業者で常時使用している従業員数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者をいいます。

研修会・講習会


商工会では、経営者のみなさまにとって、 必要な知識や技術などに関する情報を提供するために、各種講習会や研修会などを開催しています。
お気軽にご参加ください。